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建築コラム

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用途変更の手続きが必要なケースとは?

 

弊社では、既存建物の増改築や用途変更を多く行っております。
既存建物の有効活用のニーズも日々高まっています。

既存の建物の使い方(用途)を変える場合、一定の条件で用途変更の手続きを行う必要があります。
リフォーム・リニューアル工事をお考え場合、事前にご確認頂くことをオススメいたします。

 

用途変更が必要な条件とは?

用途変更とは、以下の2つが該当するケースに必要となります。
①「特殊建築物」へ用途を変更する  ※「類似の用途」の変更の場合は除く。
②用途を変更する面積が200㎡を超える ※2019年6月25日より100㎡から改正されました。

「特殊建築物」とは、福祉施設、保育園、学校、工場、飲食店をはじめ、不特定多数の人々が密集する場所として高い安全性が求められる建築物のことです。また用途変更とは、新築や増改築と同じように建築確認申請の手続きが必要です。

 

なお、新築や増改築の場合のように、工事完了後の検査を受ける必要はありません。
ただし、旅館からホテルのような、類似用途間への変更の場合は、確認申請が不要です。
注意が必要な点は、用途変更手続きが不要な場合でも、用途によってその他の法律・条例が別途適用されることがあります。
特に所轄消防署に付加する消防設備がないかの事前確認は重要です。

 

 

用途変更で必要なものとは?

まず用途変更の確認申請を行う上で、既存建物が適法かの確認が必要です。
その上で、建物の検査済証がある場合は、建物完成時に適法であったことの証明になります。
また検査済証がない場合でも、用途変更が必ずしもできないわけではありません。
それら内容は下記ブログにまとめておりますので、こちらをご確認ください。
▶︎ 建築物の検査済証とは?無いとどうなる?

 

建物完成以降の法施行の基準に適合しなくても、その部分の基準は適用しないとして建築基準法に定められており、こうした建築物は、「既存不適格建築物」と呼ばれ現況のまま存続できます。
ただし、すべての規制が免除されるわけではなく、現行法規に沿って適用(遡及適用)される項目もあります。
検査済証があったとしても、遡及適用される項目が何か、またそれらに対し修繕が可能かの整理が事前に必要です。

 

既存建物確認の為に、既存建物図書については、設計図・構造図・構造計算書・設備図などが必要で、用途によってその他資料も必要になります。
それらがない場合は、費用が必要ですが、建築士が再度現地調査し作成する事も可能であります。
是正必要な場合、内容や予算など個々の建物によって修繕詳細は様々であります。

 

リフォーム・リニューアルの計画を進める前に、用途変更が必要か?必要な場合はどのような修繕があるのか?
既存建物の有効活用したい場合はぜひ一度、事前にご相談ください。